Procedure
特定技能の協力確認書とは?地域共生施策対応と提出タイミングを整理
協力確認書は、自治体の共生施策に対する協力を求められた場合に応じることを確認する書面です。支援計画や届出とは役割が違うため、「いつ、どこへ、何のために出すのか」を切り分けて理解しておく必要があります。
最終更新日: 2026-04-03
Summary
先に結論
- 協力確認書は、初めて特定技能外国人を受け入れるときや、既存受入企業が次の変更・更新申請を行う前に提出する必要があります。
- 提出先は、特定技能外国人が活動する事業所所在地と住居地が属する市区町村です。
- 支援計画の作成・実施でも、自治体の共生施策を確認して反映することが求められます。
協力確認書の趣旨
出入国在留管理庁の説明では、地域の共生施策に関する連携を図るため、特定技能所属機関が自治体から協力を求められた場合に必要な協力を行うことを確認する書面が協力確認書です。対象は「受入企業が何かを任意で頑張る」ことではなく、共生施策に資する協力を行政と連携して進めることにあります。
このため、義務的支援10項目とは別に見る必要があります。義務的支援は 1号特定技能外国人への支援内容ですが、協力確認書は自治体との連携前提に関する書面です。
いつ提出するか
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
特定技能雇用契約を締結した後、COE 申請または在留資格変更許可申請を行う前に提出します。
既に受け入れている場合
施行日以降、最初に行う在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請の前に提出します。
申請のどの前段で必要かを間違えると、申請準備の最終盤で書類不足になります。更新や変更の全体フローは、在留資格変更 や 在留期間更新 もあわせて確認しておくのが安全です。
どこに提出するか
提出先は、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する市区町村です。両方が同一自治体であれば 1 通ですが、異なる自治体ならそれぞれに提出が必要です。Q&A では、事業所や住居地が変わった場合の再提出要否も整理されています。
特定技能外国人が複数の事業所で活動する場合や、企業名変更・法人化などのケースも Q&A に明示されているため、形式的に 1 回出して終わりとは考えない方がよいです。
支援計画との関係
公表資料では、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施において、自治体が実施する共生施策を確認し、それを踏まえて支援計画を作成・実施することが求められています。つまり、協力確認書の提出だけでは足りず、実際の支援計画にも自治体の施策を反映させる必要があります。
自社支援か登録支援機関委託かを問わず、支援義務のページ とあわせて見ておくと、どこが書面対応で、どこが実施対応なのか切り分けやすくなります。
自治体からの協力要請の考え方
出入国在留管理庁は、想定される協力要請の例として、行政サービスや生活ルールの周知、日本語教室や地域イベントの案内、アンケートやヒアリングへの協力などを挙げています。一方で、法的根拠のない拠出金の要求や、共生施策と無関係な負担は想定していないとも明示しています。
そのため、自治体から連絡が来たときは「すべて無条件に応じる」でも「全部拒否する」でもなく、共生施策に資するか、過大な負担ではないかを公表資料に照らして確認するのが実務的です。
実務上のチェック
- 初めての特定技能受入れか、既存受入れ後の次回申請かを判定する。
- 事業所所在地と住居地の自治体を確認する。
- 自治体ホームページで共生施策を確認する。
- 支援計画と運用手順に反映すべき点を整理する。
- 登録支援機関に委託している場合は、どちらが何を確認するかを分担する。