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2026年版 特定技能の定期届出作成要領まとめ

2025年4月の制度見直しで、特定技能の定期届出は四半期ごとから年1回に変わりました。2026年は初めて新しい頻度での提出実務に向き合う企業が多いため、提出期間、対象年度、必要な取りまとめ方を先に整理しておく必要があります。

最終更新日: 2026-04-03

Summary

先に結論

  • 提出期間は届出対象年度の翌年度 4月1日から 5月31日です。
  • 受入れ・活動状況と支援実施状況は一体化され、年1回の届出に変わっています。
  • 登録支援機関に全部委託していても、企業が受入れ・活動状況を作成し、支援実施状況を取りまとめて提出します。

提出期間と対象年度

作成要領では、定期届出は「届出対象年度の翌年度の 4月1日から 5月31日まで」に提出するとされています。つまり、2025年度分の受入れ・活動・支援実施状況は、2026年4月1日から 5月31日までに提出する前提です。

ここで混同しやすいのは、提出する時期が 2026年だからといって、2026年度分を出すわけではない点です。集計対象は前年度です。

新様式で何が変わったか

出入国在留管理庁の運用改善資料では、従来の「受入れ・活動状況」と「支援実施状況」の届出が一体化され、年4回から年1回へ頻度変更されたことが示されています。届出書本体には年度平均の情報を記載し、別紙では特定技能外国人ごとの年間活動日数や給与総支給額、支援の実施状況などを事業所単位で整理する運用です。

制度変更の背景や届出義務そのものは 特定技能の届出ページ で全体像を確認しつつ、この記事では 2026年に実際どう作るかへ絞っています。

作成要領で見るべき欄

受入れ・活動状況

労働日数、労働時間、給与支給総額、昇給率など、年間集計が必要な項目が中心です。給与データの集計対象範囲を先に揃えておかないと作業が止まります。

支援実施状況

登録支援機関へ全部委託している場合でも、企業経由で取りまとめて提出する前提です。委託先ごとに情報整理が必要になります。

添付書類の考え方

出入国在留管理庁は提出資料一覧を別途公開しており、一定の基準を満たすかどうかで必要書類が変わります。定期届出の本文だけを見て作業すると、途中で納税証明書や決算関係書類の確認が必要になり、社内調整が遅れます。作成要領と提出資料一覧表をセットで確認する前提が必要です。

特に複数拠点や複数の登録支援機関が関わる場合、どの書類を誰が取りまとめるのかを事前に決めておくと実務が安定します。

電子届出の実務

作成要領では電子届出が推奨されており、添付書類の一部省略が認められる条件の一つにもなっています。したがって、2026年に初めて定期届出を行う企業は、紙提出の段取りだけでなく、電子届出システムを使う前提で必要情報の整理順序を決めた方が効率的です。

提出前チェック

  1. 届出対象年度を間違えていないか確認する。
  2. 受入れ・活動状況と支援実施状況の収集担当を分けているか確認する。
  3. 登録支援機関ごとの情報を取りまとめられる状態か確認する。
  4. 提出資料一覧表で添付書類の要否を確認する。
  5. 電子届出を使う場合のアカウント・提出手順を事前確認する。

特定技能の届出実務をまとめて確認する

制度変更の背景は固定ページ、今年の作成実務はこの記事、期限や全体像は届出ページで分けて確認すると抜け漏れを防ぎやすくなります。