比較

技人国と特定活動46号の違い

留学生の採用では、専門業務に限定するなら技人国、日本語を活かして現場を含む幅広い業務に従事させるなら特定活動46号が候補になります。ただし要件が大きく異なるため、候補者の適合を先に確認してください。

最終更新日: 2026-04-01

Conclusion

先に結論

留学生にエンジニア・経理・通訳など専門業務を任せるなら技人国(技術・人文知識・国際業務)、日本語力を活かして接客や現場業務を含む幅広い職務を任せるなら特定活動46号(本邦大学等卒業者)が該当します。

ただし特定活動46号には日本語能力試験N1相当と日本の四年制大学卒業という厳しい要件があります。候補者がこの要件を満たすかどうかを最初に確認してください。専門学校卒や短大卒の留学生は原則として特定活動46号の対象外です。

Comparison

主要比較表

7つの比較軸で制度の違いを一覧

比較軸 技人国 特定活動46号
対象業務 専門的・技術的業務(エンジニア、通訳、経理等) 日本語を活用した幅広い業務(現場業務を含む)
学歴要件 大卒、専門学校卒(専攻関連)、または実務経験10年以上 日本の四年制大学卒業または大学院修了
日本語要件 法定要件なし 日本語能力試験N1またはBJT480点以上
在留期間 5年・3年・1年・3月(更新上限なし) 1年・6月(更新上限なし)
家族帯同 可(家族滞在) 可(特定活動・告示47号)
転職 届出で対応可能 在留資格の取得し直しが必要
雇用形態 フルタイム(派遣含む) フルタイム・常勤のみ(派遣・請負は不可)

出典: 出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」出入国在留管理庁 特定活動(本邦大学等卒業者)ガイドライン

Detail

対象業務の違い

制度選択の最大の判断軸

技人国

専門的・技術的知識を要する業務に限定

自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を活用する業務、または外国文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務が対象です。

例: システム開発、機械設計、財務経理、マーケティング、通訳・翻訳、貿易事務、語学教師

特定活動46号

日本語を活用した幅広い業務(現場を含む)

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であれば、現場業務を含む幅広い業務に従事できます。大学での修学成果を活用することが条件です。

例: 飲食店での通訳兼接客、宿泊施設のフロント・企画、工場での技術指導兼作業、小売店の仕入れ・販売

技人国では、飲食店のホール業務のみ、ホテルのベッドメイキングのみなど、専門知識を要しない反復的業務は認められません。一方、特定活動46号でも日本語を活用しない単純作業のみ(コンビニのレジ打ちのみ等)は認められません。

どちらの制度でも、業務設計(職務内容の具体的な記載)が申請の許否を左右します。

Detail

学歴・日本語要件の違い

候補者が要件を満たすかを最初に確認する

技人国

学歴は幅広く認められる。日本語の法定要件はなし

  • 大学(短大含む)卒業、または日本の専門学校で専門士の称号を取得(専攻と業務の関連性が必要)
  • 学歴がない場合: 従事する業務について10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)
  • 日本語能力の法定要件はないが、業務遂行に必要な日本語力は実質的に審査される
特定活動46号

日本の四年制大学卒業+N1が必須。対象者が限定される

  • 日本の四年制大学を卒業し学位を取得、または大学院を修了していること
  • 短大卒は原則対象外(学位授与機構から学士号を取得した場合は可)
  • 専門学校卒は原則対象外(高度専門士の称号を持つ場合は可)
  • 日本語能力試験N1またはBJT480点以上が必須
  • 外国の大学で日本語を専攻して卒業した場合は、N1に代えて卒業証明書で可

留学生採用で最も多い「専門学校卒」の候補者は特定活動46号の対象外になるケースが多いため、技人国での申請を先に検討してください。四年制大学卒でN1を持つ候補者であれば、業務内容に応じて両制度を比較検討できます。

Detail

在留期間と転職

長期雇用と転職時の手続きが異なる

技人国

  • 5年・3年・1年・3月のいずれかで付与
  • 更新回数に上限なし
  • 転職時は届出で対応可能(就労資格証明書の取得は任意)
  • 永住申請の基礎になりやすい

特定活動46号

  • 1年または6月で付与
  • 更新回数に上限なし
  • 転職時は在留資格の取得し直しが必要(指定書に勤務先が記載されるため)
  • 付与期間が短い傾向があり、永住要件の充足に時間がかかる場合がある

技人国は在留期間が長く付与されやすく、転職手続きも簡易です。特定活動46号は転職のたびに在留資格を取得し直す必要があるため、転職時の手続き負荷が大きくなります。長期雇用を前提とする場合、この違いは人材定着の観点からも重要です。

Detail

不許可になりやすいケース

申請前に業務設計と要件を確認する

技人国で不許可になりやすいケース

  • 業務内容に専門性が認められない(飲食店のホール業務のみ、ベッドメイキングのみ等)
  • 大学での専攻と業務内容の関連性が認められない
  • 雇用理由書の業務記載が曖昧で、具体的な職務内容が不明確

特定活動46号で不許可になりやすいケース

  • 日本語を活用しない単純作業のみの業務設計
  • 大学での修学成果を活用する業務と認められない
  • フルタイム常勤でない雇用契約(パート・派遣・請負)
  • N1またはBJT480点以上を証明できない

どちらの制度でも、雇用理由書における業務内容の具体的な記載が重要です。「何をさせるか」だけでなく「なぜその人材が必要か」「業務のどこに専門性・日本語力が必要か」を明確にしてください。

Decision

判断の指針

候補者の要件と業務内容から選ぶ

1

留学生に経理・設計・通訳など専門業務を任せる

技人国を検討。大学での専攻と業務の関連性を確認する。

2

日本語力を活かし、接客・現場を含む幅広い業務を任せたい

特定活動46号を検討。四年制大学卒業+N1の要件を先に確認する。

3

候補者が専門学校卒・短大卒

特定活動46号は原則対象外。技人国を検討(専攻と業務の関連性が必要)。

4

外食・宿泊業で現場業務+マネジメントを任せたい

特定活動46号が有力。技人国では現場業務のみの設計は不許可リスクが高い。

5

候補者がN1を持っていない

特定活動46号は対象外。技人国で業務内容に合う申請ができるか検討する。

業務内容に合わない在留資格で申請すると不許可になります。特に留学生採用では、会社側が用意する職務内容の設計が制度選択に直結します。候補者が優秀でも、制度に合わない業務設計では申請が通りません。

FAQ

よくある質問

仕入れ・商品管理・通訳を含む業務設計であれば認められる可能性がありますが、レジ打ちのみでは認められません。大学での修学成果と日本語能力を活用する業務であることが必要です。
申請できません。日本語能力試験N1またはBJT480点以上が必須要件です。N2の候補者は技人国での申請を検討してください。
原則として対象外です。ただし高度専門士の称号を持つ場合は申請可能です。専門学校卒の留学生は技人国での申請を検討してください(専攻と業務の関連性が必要)。
要件を満たせば可能です。業務内容が専門的・技術的業務に該当し、学歴要件を満たしていれば、在留資格変更許可申請を行えます。
認められません。特定活動46号はフルタイムの常勤職員として直接雇用することが要件です。派遣・請負の形態では申請できません。
制度上、同時に2つの在留資格を申請することはできません。候補者の要件と業務内容に合った在留資格を選んで申請してください。

制度の詳細を確認する

比較結果を踏まえて、各制度の詳細ページや留学生採用ガイドで具体的な進め方を確認できます。