手続き
在留資格認定証明書交付申請の手続き
海外在住の外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合に必要な手続きです。申請できる人、申請方法、必要書類、審査期間、交付後の流れを確認できます。
申請先
居住予定地または受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
手数料
無料
行政書士への委託費用は別途
標準審査期間
1か月〜3か月
在留資格や申請時期で変動
最終更新日: 2026-04-01
Overview
在留資格認定証明書とは
海外から呼び寄せるための事前審査制度
在留資格認定証明書は、外国人が日本に入国する前に、入国の目的が在留資格のいずれかに該当することをあらかじめ法務大臣が証明する文書。海外から外国人を呼び寄せて雇用する場合、企業(受入れ機関)が代理人として地方出入国在留管理官署に交付申請を行い、交付された証明書を海外の候補者に送付する。候補者はこの証明書を持って在外公館で査証(ビザ)を申請し、日本に入国する。
認定証明書があることで、在外公館での査証審査が迅速に進む。認定証明書なしでも査証申請は可能だが、審査に時間がかかり、結果的に入国までの期間が長くなる。
既に日本に在留している外国人の在留資格を変える場合は、在留資格変更許可申請が該当する。
Applicant
申請できる人
実務上は企業の職員が代理人として申請するケースが大半
外国人本人
海外にいる場合でも申請は可能だが、実務上は日本にいる代理人が申請するケースが大半。
受入れ機関の職員(代理人)
雇用する企業の職員が代理人として申請するのが最も一般的なパターン。「申請等取次者」としての届出が必要。
届出済みの弁護士・行政書士
申請書類の作成から提出まで委託できる。
登録支援機関の職員(特定技能の場合)
特定技能で登録支援機関に支援を委託している場合、登録支援機関の職員が取次者として申請可能。
外国人本人の法定代理人
本人に代わって法定代理人が申請する場合。
企業の職員が代理人として申請する場合、「申請等取次者」の届出を地方出入国在留管理官署に行い、申請等取次者証明書を取得しておく必要がある。届出には研修の修了が求められる。
How
申請方法
窓口申請とオンライン申請の2つの方法がある
窓口申請
管轄の地方出入国在留管理官署の窓口に申請書類一式を持参して提出する。
-
書類の不備をその場で指摘してもらえる場合がある
-
混雑状況によっては待ち時間が長い
-
交付時も窓口での受取が基本(返信用封筒で郵送受取も可)
-
受付時間: 平日 9:00〜12:00、13:00〜16:00
オンライン申請
出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムを利用して申請する。
-
窓口に行く必要がない
-
24時間申請可能
-
電子交付を選択すれば、認定証明書をメールで受取可能
-
事前の利用者登録と利用申出が必要
オンライン申請の利用者登録手順(所属機関の職員の場合)
STEP 1 -- 利用者登録
-
在留申請オンラインシステムにアクセスし、メールアドレスを登録する
-
利用者区分で「所属機関等の職員」を選択する
-
登録画面のURLがメールで届く(24時間以内にアクセスが必要)
-
必要情報を入力して登録を完了すると、利用者IDがメールで通知される
STEP 2 -- 利用申出
-
利用者登録が完了したら、利用申出を行う
-
オンライン、郵送、または窓口で手続き可能
-
必要書類: 本人確認資料の写し、申請等取次者証明書の写しまたは研修修了証書、在職証明書、誓約書、必要書類チェックシート
-
利用申出の承認後、オンライン申請が利用可能になる
@rasens-immi.moj.go.jp からのメールを受信できるよう、事前にメール受信設定を確認しておく。
電子交付の仕組み(2023年3月〜)
電子交付を選択すると、紙の証明書を国際郵便で送付する必要がなくなり、時間とコストを削減できる。郵便事故による紛失リスクもない。
- 1
オンライン申請時に電子交付を希望する
- 2
審査完了後、登録メールアドレスに認定証明書が電子メールで送信される
- 3
メールに記載されたURLから「受領登録」を行う
- 4
受領した電子証明書を海外の候補者にメール転送する
- 5
候補者は在外公館でメールを提示して査証申請を行う
Documents
必要書類
在留資格の種類によって異なる
すべてのケースで共通
-
在留資格認定証明書交付申請書(在留資格に応じた様式を使用)
-
写真 1枚(縦4cm x 横3cm、3か月以内撮影)
-
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、404円分の切手を貼付)-- 窓口申請で郵送受取を希望する場合
特定技能の場合(代表的な書類)
申請人(外国人)に関する書類
-
特定技能外国人の報酬に関する説明書
-
技能試験の合格証明書の写し
-
日本語能力試験の合格証明書の写し
-
健康診断個人票
受入れ機関(企業)に関する書類
-
特定技能雇用契約書の写し
-
雇用条件書の写し
-
1号特定技能外国人支援計画書
-
受入れ機関の概要書
-
登記事項証明書、決算書類の写し、納税に関する証明書
特定技能の必要書類は多岐にわたる。正確な一覧は出入国在留管理庁の提出書類一覧表で確認する。自社支援か登録支援機関委託かでも一部書類が異なる。詳細は特定技能チェックリストを参照。
技術・人文知識・国際業務の場合(代表的な書類)
カテゴリー1・2(上場企業、源泉徴収税額1,000万円以上の企業など)
- 四季報の写し、またはカテゴリーを証明する文書
- 専門学校卒業の場合は卒業証書の写しと成績証明書
- その他の書類は原則不要
カテゴリー3・4(中小企業など)
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 申請人の学歴を証明する文書(卒業証明書、成績証明書)
- 申請人の職歴を証明する文書(在職証明書等)
- 会社の登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(会社案内、ウェブサイトの写しなど)
- 直近年度の決算書の写し
上記以外の在留資格(技能、経営・管理、企業内転勤など)で認定証明書を申請する場合は、出入国在留管理庁の各在留資格ページで必要書類を確認する。在留資格一覧から該当する資格を選び、交付申請用の書類一覧を参照。
Timeline
審査期間
標準処理期間は1か月〜3か月
変動要因
-
在留資格の種類: 特定技能は書類が多く、技人国のカテゴリー1・2は比較的早い傾向がある
-
申請時期: 年度末(1〜3月)は申請が集中し、処理に時間がかかることがある
-
書類の充実度: 不備があると追加資料の提出を求められ、審査が長引く
-
審査上の確認事項: 企業の経営状況や雇用実績に確認事項がある場合、時間がかかることがある
スケジュールの目安
就労開始希望日の4〜5か月前
書類準備を開始する。
就労開始希望日の3〜4か月前
申請を提出する。
審査期間中
候補者側の査証申請・渡航準備を並行して進められるよう、スケジュールに余裕を持たせる。
在留資格認定証明書の交付申請に手数料はかからない。行政書士に書類作成・申請を委託する場合は、行政書士への報酬が別途発生する。費用の目安はコストページを参照。
Validity
認定証明書の有効期間
交付日から3か月
交付された在留資格認定証明書の有効期間は、交付日から3か月。この期間内に在外公館で査証申請を行い、日本に入国する必要がある。
3か月を過ぎると認定証明書は無効になり、改めて交付申請をやり直す必要がある。審査期間を考えると、交付後は速やかに候補者へ送付し、査証申請を進めることが重要。
After Issuance
交付後の流れ
認定証明書の交付から候補者の来日まで
- 1
認定証明書を候補者に送付する
紙の認定証明書の場合は国際郵便(EMSなど)で海外の候補者に送付する。電子交付の場合はメールで候補者に転送する。
- 2
候補者が在外公館で査証(ビザ)を申請する
認定証明書(紙の原本またはメール)を持って、居住地の日本大使館・総領事館で査証を申請する。査証の発給には通常5営業日程度かかる(国・地域によって異なる)。
- 3
候補者が日本に入国する
査証が発給されたら、認定証明書の有効期間内に日本に入国する。入国時に在留カードが交付される(主要空港の場合。それ以外は後日郵送)。
- 4
入国後の届出・手続き
住居地の届出(入国後14日以内に市区町村へ届出)、外国人雇用状況届出をハローワークに届出。特定技能の場合は受入れ後の各種届出が必要。
Caution
よくある不交付理由
事前に確認し、書類準備の段階でリスクを下げる
業務内容と在留資格の不一致
申請した在留資格の活動範囲に、実際の業務内容が該当しない場合。技人国で申請したが、業務内容が単純作業中心の場合など。
雇用契約の内容に問題がある
報酬額が日本人と同等以上でない場合。労働条件が労働基準法に違反している場合。
申請人の経歴が要件を満たさない
技人国で求められる学歴・実務経験の要件を満たしていない場合。特定技能で技能試験・日本語試験に合格していない場合。
受入れ機関(企業)の適格性の問題
企業の経営状態が不安定で、雇用の継続性に疑義がある場合。過去に不法就労を助長した実績がある場合。特定技能の受入れ機関の基準を満たしていない場合。
書類の不備・不整合
必要書類が不足している場合。書類間で情報が矛盾している場合(雇用契約書と申請書の内容が異なるなど)。
申請内容の信憑性に疑義がある
提出された学歴証明や職歴証明の真正性に疑義がある場合。
不交付になった場合、不交付の通知には理由が付記される。理由を確認し、問題を解消した上で再度申請を行うことは可能。ただし、再申請にも1〜3か月の審査期間がかかるため、採用スケジュールへの影響は大きい。
FAQ
よくある質問
在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人を日本に呼び寄せるための手続きです。在留資格変更許可申請は、既に日本にいる外国人の在留資格を別の資格に変えるための手続きです。海外から採用する場合は認定証明書、国内にいる留学生や転職者の場合は在留資格変更が該当します。
在留資格変更の手続きを見るオンライン申請で在留資格認定証明書交付申請を行う際に、電子交付を希望する旨を選択します。審査完了後、登録したメールアドレスに証明書が送信されます。受領後はメールに記載されたURLから受領登録を行います。海外の候補者にはメールを転送し、候補者は在外公館でメールを提示して査証申請を行います。
審査期間そのものを短縮する手段は基本的にありません。ただし、書類を不備なく揃えて提出することで、追加資料の提出による遅延を防げます。企業のカテゴリーが上位(カテゴリー1・2)の場合は、提出書類が少なく処理が比較的早い傾向があります。
再申請は可能です。不交付の通知に記載された理由を確認し、問題を解消した上で改めて申請を行います。ただし、再申請にも1〜3か月の審査期間がかかるため、当初の採用スケジュールには間に合わなくなる可能性が高いです。
交付日から3か月を過ぎると認定証明書は無効になります。改めて交付申請をやり直す必要があります。交付後は速やかに候補者へ送付し、査証申請を進めることが重要です。
同じ受入れ機関で複数の外国人の認定証明書を申請する場合、それぞれ個別の申請書が必要です。ただし、申請等取次者が複数の申請をまとめて窓口に持参することは可能です。オンライン申請でも複数件を順次申請できます。
関連する手続き・ガイドも確認できます
在留資格認定証明書の交付申請と合わせて、海外採用の全体フローやチェックリストも確認しておくと安心です。