手続き

特定技能の支援義務

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、職業生活・日常生活・社会生活にわたる支援を行う義務があります。支援計画を作成し、10項目の義務的支援を実施する必要があります。

Summary

支援義務の要点

まず確認すべき3つのポイント

義務的支援

10項目の支援を実施する義務

支援計画に基づいて実施

支援計画の提出

在留資格の申請時に提出

変更があれば14日以内に届出

定期面談

3か月に1回以上

外国人本人とその上司の両方が対象

Obligation

義務的支援10項目

支援計画に基づいて実施する

  1. 1

    事前ガイダンスの提供

    雇用契約締結後、在留資格の申請前に実施する。労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面またはテレビ電話等で説明し、文書を交付する。

  2. 2

    出入国する際の送迎

    入国時は空港等から事業所または住居への送迎を行う。帰国時は空港等への送迎を行い、保安検査場の前まで同行する。

  3. 3

    適切な住居の確保・生活に必要な契約の支援

    不動産仲介事業者の情報提供、住居の提供、連帯保証人の確保等を行う。銀行口座の開設、携帯電話の契約等の補助も含む。

  4. 4

    生活オリエンテーションの実施

    日本のルール・マナー、公共交通機関の利用方法、災害時の対応、届出・手続きの案内等を、外国人が理解できる言語で実施する。

  5. 5

    公的手続等への同行

    住居地に関する届出、社会保障・税に関する手続等について、必要に応じて同行し書類作成の補助を行う。

  6. 6

    日本語学習の機会の提供

    日本語教室・日本語教育機関の情報提供、入学手続きの補助、日本語学習教材に関する情報提供等を行う。

  7. 7

    相談又は苦情への対応

    職場や生活上の相談・苦情に対し、外国人が十分に理解できる言語で対応する。必要に応じて関係行政機関を案内し同行する。

  8. 8

    日本人との交流促進に係る支援

    自治会等の地域住民との交流の場や地域行事の案内を行い、参加を希望する場合は同行する等の支援を行う。

  9. 9

    転職支援(人員整理等の場合)

    受入れ機関の都合による雇用契約解除の場合、転職先探しの手伝い、推薦状の作成、求職活動のための有給休暇の付与、離職時の行政手続の情報提供を行う。

  10. 10

    定期的な面談の実施、行政機関への通報

    支援責任者等が外国人本人およびその上司等と3か月に1回以上の面談を実施する。法令違反が確認された場合は関係行政機関に通報する。

Plan

支援計画の作成と提出

在留資格の申請時に提出が必要

1号特定技能外国人支援計画は、受入れ機関が義務的支援10項目をどのように実施するかを定めた計画書です。在留資格認定証明書交付申請時、または在留資格変更許可申請時に、地方出入国在留管理局へ提出します。

支援計画が適切でなければ、在留資格の許可は下りません。

計画に記載する主な事項

支援の内容

10項目それぞれの実施方法

支援の実施体制

支援責任者・支援担当者の氏名

言語対応

外国人が理解できる言語で支援を行うための措置

委託先

登録支援機関に委託する場合はその旨と委託先

支援計画の変更

支援計画の内容に変更があった場合は、変更の事由が生じた日から14日以内に届出が必要です。届出先は管轄の地方出入国在留管理官署です。

参考様式第3-2号(支援計画変更に係る届出書)

Option

自社支援と登録支援機関への委託

全部委託で支援体制の基準を満たせる

自社で支援を行う場合

受入れ機関が自ら支援を行うには、以下の支援体制基準を満たす必要があります。

受入れ実績または経験者の配置

過去2年間に中長期在留者の受入れ実績があること、または中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する職員がいること

言語対応体制

外国人が十分に理解できる言語で支援を実施できる体制があること

支援責任者・支援担当者の選任

支援責任者と支援担当者を選任していること

文書の作成・保存

支援の実施状況に関する文書を作成し、雇用契約終了後1年以上保存すること

登録支援機関に委託する場合

支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合、受入れ機関は支援体制基準を満たしたものとみなされます。初めて特定技能外国人を受け入れる企業は、受入れ実績がないため自社支援の基準を満たせないケースが多く、登録支援機関への委託を選択するのが一般的です。

委託先の登録支援機関は、出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿で登録状況を確認できます。登録支援機関は委託を受けた支援業務の実施をさらに再委託することはできません。

注意

支援の全部を委託しても、受入れ機関としての雇用管理義務は免除されません。

判断の目安

初めての受入れ

自社支援の基準を満たせないことが多いため、登録支援機関への委託を検討する

受入れ実績あり

通訳体制があれば自社支援が可能。ただし面談・記録・届出の実務負荷を見積もること

一部委託

一部の支援のみ委託することも制度上可能。ただし残りの支援は自社で基準を満たす必要がある

Interview

定期面談と記録管理

3か月に1回以上、本人と上司の両方に実施

面談の頻度

3か月に1回以上

支援責任者または支援担当者が実施

面談の対象

外国人本人とその上司等

外国人を監督する立場にある者も対象

面談で確認する事項

労働条件が雇用契約の内容と相違ないか

労働基準法その他の法令に違反する事実がないか

生活上の問題がないか

外国人が十分に理解できる言語で実施すること

記録と通報

面談の記録は文書で作成し、雇用契約の終了日から1年以上保存します。支援状況に係る届出の際に添付が必要になる場合があります。

面談で労働基準法等の法令違反が確認された場合、地方出入国在留管理局、労働基準監督署その他の関係行政機関に通報する義務があります。

Notification

届出と罰則

変更は14日以内に届出、定期届出は年1回

支援に関する届出

届出の種類 届出期限 届出先
支援計画変更届出(随時届出) 変更から14日以内 管轄の地方出入国在留管理官署
支援実施状況に係る届出(定期届出) 年1回(対象期間の翌年5月31日まで) 管轄の地方出入国在留管理官署

支援を怠った場合のリスク

義務的支援を適切に実施しなかった場合、受入れ機関としての基準に不適合となり、特定技能外国人の受入れができなくなるおそれがあります。

届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合は、罰則の対象となります。

FAQ

よくある質問

義務的支援は支援計画に記載して必ず実施しなければならない10項目です。任意的支援は義務ではありませんが、外国人の円滑な生活・就労のために推奨される支援です。

いいえ。義務的支援の対象は特定技能1号のみです。特定技能2号の外国人に対しては支援計画の作成・支援の実施義務はありません。

費用は登録支援機関によって異なります。月額2万〜4万円程度が目安ですが、支援内容や対象人数により変動します。登録支援機関の選定時に費用体系を確認してください。

定期面談は対面が原則ですが、テレビ電話等の方法も認められています。ただし、外国人本人の表情や態度を確認できる方法で行う必要があります。

変更の事由が生じた日から14日以内に届出が必要です。届出先は管轄の地方出入国在留管理官署です。支援責任者の変更、委託先の変更なども届出の対象です。

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特定技能の制度全体や、受入れ後の定期届出・随時届出について確認できます。