在留資格
技術・人文知識・国際業務とは
ホワイトカラー系の専門的業務に外国人が従事するための在留資格です。略称「技人国」。対象業務の専門性、候補者の学歴・職歴、業務と専攻の関連性が審査されます。
最終更新日: 2026-04-01
Overview
制度概要
入管法上の定義と対象活動
技術・人文知識・国際業務(技人国)は、外国人がホワイトカラー系の専門的業務に従事するための在留資格です。
入管法では、技人国の対象活動を「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学・人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」と定めています。
企業採用で最も注意すべきポイントは、職務内容に専門性があるかどうかです。候補者の属性(国籍、学歴)だけでなく、実際に従事する業務が、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とするものであるかが審査されます。
Categories
対象業務の3カテゴリ
自社のポジションがどこに該当するか
理学、工学、農学などの自然科学分野の知識を要する業務。
具体例
システムエンジニア、プログラマー、機械設計、CAD/CAE、電気・電子設計、品質管理、研究開発、建設技術
法律学、経済学、社会学、経営学などの人文科学分野の知識を要する業務。
具体例
経理、法務、人事、マーケティング、企画、コンサルティング、貿易業務
外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務。学歴・職歴の要件が他の2カテゴリと異なる。
具体例
通訳、翻訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン(服飾・室内装飾)、商品開発
Requirements
学歴要件と職歴要件
カテゴリによって必要な要件が異なる
自然科学系・人文科学系
以下のいずれかを満たすこと。
- 1
関連する科目を専攻して大学(短大含む)を卒業
- 2
関連する科目を専攻して本邦の専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得
- 3
10年以上の実務経験(大学等での関連科目の専攻期間を含む)
国際業務系
以下のすべてを満たすこと。
- 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発などの業務に従事すること
- 関連する業務について3年以上の実務経験があること
- ただし、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は実務経験不要
大学と専門学校の違い
大学は「広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究する」教育機関であるため、専攻科目と業務の関連性は柔軟に判断されます。
専門学校は「職業に必要な能力を育成する」教育機関であるため、専攻科目と業務の関連性はより厳格に判断されます。
認定専修学校専門課程の修了者については、専攻科目と業務の関連性が柔軟に判断されます。
報酬の要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。同時に採用された日本人と比較して低い報酬は不許可の理由になります。
Criteria
専門性の判断基準
審査で最も重視される論点
活動全体として判断する
在留期間中の活動を全体として捉えて判断します。専門的業務がごく一部で、大半が特段の技術・知識を要しない業務である場合は該当しません。
反復訓練で従事可能な業務は対象外
求人の際に「未経験可、すぐに慣れます」と記載されるような業務や、上陸許可基準の学歴・実務経験要件を満たさない日本人が一般的に従事している業務は、技人国の対象になりません。
業務の実態が問われる
職種名や肩書だけでなく、実際にどのような業務に従事するかが審査されます。「営業」「総合職」という名称でも、実態が接客販売や単純作業であれば該当しません。
技能実習生と同じ業務は認められない
申請者が行う業務が、同じ職場で技能実習生が行う業務とほとんど同一である場合は、高度な知識を要する業務とは認められません。
Cases
不許可事例から学ぶ
入管庁が公表している代表的パターン
- 弁当加工工場での箱詰め作業(教育学部卒) -- 人文科学の知識を要する業務と認められず
- バイクのフレーム修理やタイヤ交換(ベンチャービジネス学科卒) -- 自然科学・人文科学の知識不要
- 電子製品のデータ保存、バックアップ、部品交換(国際情報ビジネス科卒) -- 専門的知識不要
- 菓子工場での洋菓子製造(栄養専門学校卒) -- 反復訓練で従事可能な業務
- 声優学科卒がホテルの通訳業務 -- 専攻との関連性なし
- イラストレーション学科卒が衣類の販売・通訳 -- 専攻との関連性なし
- ジュエリーデザイン科卒がIT企業の通訳 -- 専攻との関連性なし
- 工学部卒のエンジニアで月額13万5千円(同期入社の日本人は月額18万円) -- 同等額以上と認められず
- 日中通訳翻訳学科卒で月額17万円(同種業務の日本人は月額20万円) -- 同等額以上と認められず
留学中に月200時間以上アルバイトしていたことが判明 -- 資格外活動許可の範囲を大きく超過し、素行不良と判断。
- 飲食チェーンで数年間の店舗接客を経て選抜された者のみが本社業務に従事するキャリアプラン -- 一律に課される実務研修とは認められず
- ホテルで研修名目の配膳・清掃が当初予定を大幅に超えて継続 -- 過去の同様の採用で研修が形骸化していたことが判明
- 人材派遣会社経由で「翻訳・通訳」として採用されたが、派遣先の業務は小売店の接客販売
従業員12名の飲食店で「会計管理・労務管理」 -- 企業規模に対して専門業務の業務量が不十分と判断。
Training
実務研修の扱い
入社後の現場研修が認められる条件
入社当初の実務研修については、以下の条件を満たせば技人国の枠内で認められます。
- 研修が日本人の大卒社員等にも同様に行われるものであること
- 在留期間中の活動全体として見て、研修が大半を占めないこと
- 研修後に技人国に該当する業務に移行することが明確であること
「在留期間中」の範囲
「在留期間中」とは、一回の許可で決定される期間ではなく、雇用契約に基づき技人国で在留する期間全体を指します。
無期雇用の場合は在留期間1年のすべてが研修であっても認められる場合があります。一方、雇用契約が3年限定で更新予定なしの場合に2年間を研修に充てるような申請は認められません。
1年を超える研修の場合は、キャリアステッププランの提出が求められます。外国人だけに設定された研修や、日本人との間に合理的な理由のない差異がある研修は認められません。
研修期間がある場合、在留期間は原則「1年」が決定され、更新時に研修修了と専門業務への移行が確認されます。
Documents
申請書類と企業カテゴリ
企業のカテゴリで提出書類が変わる
申請に必要な書類は、受入企業のカテゴリによって異なります。カテゴリが上位であるほど提出書類が少なくなります。
企業カテゴリの判定
共通して必要な主要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
- 証明写真
- パスポートおよび在留カード(変更の場合)
- 学歴を証明する文書(卒業証明書、学位証明書)または職歴を証明する文書
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 会社の登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(会社案内、パンフレットなど)
カテゴリ3・4で追加される主な書類
- 直近年度の決算文書の写し
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
派遣形態で就労する場合は、別途、派遣先での業務内容や派遣契約に関する誓約書が必要です。外国語の書類には日本語訳を添付する必要があります。
Next
次のステップ
状況に応じて次に進むページ
FAQ
よくある質問
営業という職種名だけでは判断できません。実際の業務内容が、人文科学の知識や外国の文化に基盤を有する能力を活用するものであるかが問われます。
マーケティング分析に基づく法人営業であれば該当する可能性がありますが、実態が店舗での接客販売であれば該当しません。
本邦の専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者は対象になります。ただし、大学卒に比べて、専攻科目と業務の関連性がより厳格に判断されます。
認定専修学校専門課程の修了者は柔軟に判断されます。
可能です。ただし、派遣先での業務内容が技人国に該当する必要があり、派遣契約書に記載された業務と実際の業務が一致していなければなりません。
派遣先が小売店で接客販売に従事するような場合は該当しません。
日本人の大卒社員にも同様に行われる研修の一環であれば認められます。ただし、研修の名目で長期間にわたり現場作業だけに従事させることはできません。
研修後に技人国に該当する業務に移行するキャリアプランが必要です。
技人国と特定技能は対象業務が異なりますが、要件を満たせば在留資格の変更は制度上可能です。
ホワイトカラー業務から現場業務への変更となるため、業務内容と要件の適合を慎重に確認する必要があります。
自社の採用ケースに合わせて次のページへ進めます
技人国の制度要件を把握したら、採用フロー全体を専門職採用ガイドで確認するか、他の在留資格と比較して検討します。