在留資格

育成就労とは

技能実習制度に代わる新しい在留資格です。3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成し、人材の確保と育成を両立する制度として2027年4月に施行されます。

最終更新日: 2026-04-01

Overview

制度の概要

何のための制度か

育成就労は、技能実習制度の見直しを受けて創設される新しい在留資格です。2024年6月に改正法(令和6年法律第60号)が公布され、2027年4月1日に施行されます。

制度の目的は、就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成し、当該分野における人材の確保を図ることです。技能実習が「技能移転を通じた国際貢献」を建前としていたのに対し、育成就労は「人材育成と確保」を正面から掲げています。

入国時に専門的な技能や知識は求められません。3年間の育成期間を通じて、特定技能1号に移行できる水準まで育成することを前提とした制度です。

施行日 2027年4月1日
目的 特定技能1号水準の人材育成と人材確保
在留期間 3年
入国時技能 不要(就労を通じて育成)
転籍 条件付きで可能

Comparison

技能実習との主な違い

制度変更の主要ポイントを対比

項目 技能実習 育成就労
制度目的 技能移転を通じた国際貢献 人材育成と人材確保
在留期間 1号1年 + 2号2年 + 3号2年(計5年) 3年
転籍 原則不可 条件付きで可能
接続先 特定技能1号(2号良好修了で試験免除あり) 特定技能1号(試験合格が必要、免除なし)
監理の仕組み 監理団体 監理支援機関(機能強化、外部監査人設置義務)
人権保護 制度上の課題が指摘されてきた 転籍の容認、相談体制の強化

技能実習で課題とされてきた「実質的な労働力確保にもかかわらず国際貢献が建前」「転籍が認められず人権問題が生じている」といった点に正面から対応する制度設計になっています。

Connection

特定技能1号への接続

3年の育成を経て移行する仕組み

育成就労は、3年間の育成期間を経て特定技能1号に移行することを前提とした制度です。移行には以下の試験に合格する必要があります。

技能検定3級等またはこれに相当する試験

分野ごとに定められた試験。育成期間中に必要な技能水準に達していることを確認する。

日本語能力A2相当

日本語能力試験N4等。日常的な範囲での日本語によるコミュニケーション能力を確認する。

試験免除はなし

技能実習2号の良好修了者には特定技能1号の試験免除ルートがありましたが、育成就労からの移行では試験免除はありません。必ず試験に合格する必要があります。

不合格の場合

最大1年間、特定技能1号の試験に再挑戦するための在留が認められます。1年以内に合格できなかった場合は帰国となります。

特定技能1号に移行した後は、さらに特定技能2号への移行も制度上可能です。

Transfer

転籍の仕組み

条件付きで職場変更が認められる

技能実習で原則不可だった転籍(本人意向による職場変更)が、育成就労では一定の条件のもとで認められます。2つのパターンがあります。

本人意向による転籍

以下のすべてを満たす場合に、同一の育成就労産業分野内で転籍が認められます。

  • 転籍制限期間を経過していること(分野ごとに1年または2年)
  • 分野ごとの技能要件を満たしていること
  • 日本語能力の要件を満たしていること
  • 転籍先が優良な育成就労実施者であること
  • 転籍先の転籍者割合が3分の1以下であること

やむを得ない事情による転籍

以下のような事情がある場合は、上記の要件を満たさなくても転籍が認められます。

  • 育成就労実施者の倒産
  • 法令違反
  • ハラスメント等の問題
  • その他やむを得ない事情

転籍は無制限に認められるわけではなく、一定期間の育成の趣旨と人権保護のバランスを取る設計になっています。企業としては、転籍を前提とした定着施策を考える必要があります。

Fields

対象分野

育成就労産業分野(2026年1月閣議決定)

育成就労の対象となる「育成就労産業分野」は、特定技能の特定産業分野のうち、就労を通じた技能の育成が相当と認められる分野です。

介護 特定技能と共通
ビルクリーニング 特定技能と共通
リネンサプライ

育成就労で新設

新設
工業製品製造業 特定技能と共通
建設 特定技能と共通
造船・舶用工業 特定技能と共通
自動車整備 特定技能と共通
宿泊 特定技能と共通
鉄道 特定技能と共通
物流倉庫

育成就労で新設

新設
農業 特定技能と共通
漁業 特定技能と共通
飲食料品製造業 特定技能と共通
外食業 特定技能と共通
林業 特定技能と共通
木材産業 特定技能と共通
資源循環

育成就労で新設

新設

育成就労の設定がない分野

航空、自動車運送業は特定技能の対象分野ですが、育成就労産業分野としては設定されていません。これらの分野では育成就労による受入れはできません。

Structure

受入れの仕組み

実施者、監理支援機関、計画認定

育成就労実施者(受入れ機関)

育成就労の外国人を受け入れる企業は「育成就労実施者」として、育成就労計画の認定を受ける必要があります。

  • 労働関係法令、社会保険関係法令を遵守していること
  • 育成就労計画に基づく育成体制が整備されていること
  • 外国人の報酬が日本人と同等以上であること
  • 分野ごとに定められた人数枠の範囲内であること

監理支援機関

技能実習の「監理団体」に代わり、「監理支援機関」が設置されます。許可制は維持されますが、要件が強化されます。

外部監査人の設置が義務化

監理支援機関の業務の透明性を確保するための仕組み。

相談支援機能の強化

受入れ機関への監査・指導に加え、外国人への相談支援の機能が拡充される。

既存の監理団体からの移行

施行日までに監理支援機関の許可を新たに取得する必要がある。許可申請は2026年4月15日から受付開始予定。

育成就労計画

受入れ機関は、外国人ごとに育成就労計画を策定し、外国人育成就労機構(技能実習機構の後継)の認定を受ける必要があります。計画には育成する技能の内容、育成の方法、到達目標などを記載します。

育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受付開始予定です。

Timeline

施行時期と経過措置

施行は2027年4月、準備は既に進行中

施行スケジュール

  1. 2024年6月 改正法公布(令和6年法律第60号)
  2. 2025年9月 施行規則(省令)公布
  3. 2026年1月 分野別運用方針の閣議決定
  4. 2026年2月 運用要領の公表
  5. 2026年4月 監理支援機関の許可申請受付開始(予定)
  6. 2026年9月 育成就労計画の認定申請受付開始(予定)
  7. 2027年4月 施行(育成就労制度の運用開始)

経過措置(技能実習生の扱い)

施行日(2027年4月1日)時点で日本に在留中の技能実習生については、以下の扱いとなります。

在留中の技能実習生

認定された技能実習計画に基づき、在留期間満了まで技能実習を継続できる。

新規受入れ

施行日以降の新規の技能実習受入れは原則不可。

技能実習3号への移行

施行日時点で2号の活動を1年以上行っている場合に限り認められる。

特定技能1号への移行(経過措置)

技能実習2号を良好に修了した者で関連業務に従事する場合、当分の間は従来どおり試験免除で特定技能1号に移行可能。

企業としては、施行前に現在の技能実習生の在留期間と今後の計画を確認し、経過措置の対象になるかを整理しておく必要があります。

FAQ

よくある質問

2027年4月1日に施行されます。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受付開始の予定です。

自動的には切り替わりません。施行日時点で在留中の技能実習生は、認定された技能実習計画に基づき在留期間満了まで技能実習を継続できます。

新規の技能実習受入れは施行日以降は原則不可になります。

ありません。技能実習2号の良好修了者には試験免除ルートがありましたが、育成就労からの移行では技能検定3級等と日本語能力A2相当の試験に合格する必要があります。

ただし経過措置として、技能実習2号良好修了者が関連業務に従事する場合の試験免除は当分の間維持されます。

自由ではありません。転籍制限期間(分野ごとに1〜2年)の経過、技能・日本語要件の充足、転籍先の要件(優良実施者であること、転籍者割合が3分の1以下であること)など、複数の条件を満たす必要があります。

ただし、受入れ機関の倒産や法令違反などやむを得ない事情がある場合は、条件を問わず転籍が認められます。

自動では移行しません。既存の監理団体は施行日までに監理支援機関の許可を新たに取得する必要があります。許可申請は2026年4月15日から受付開始の予定です。

特定技能との違いを比較して検討できます

育成就労の概要を把握したら、特定技能や技能実習との違いを比較ページで確認し、自社に合う制度を選びます。