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外国人雇用状況届出とは -- 届出の基本を素早くつかむ

外国人を雇い入れたとき・離職したときは、ハローワークへの届出が法律で義務付けられています。届出の対象、方法、期限、罰則をコンパクトにまとめました。

最終更新日: 2026-04-02

Point

結論

まず押さえるべきポイント

外国人を雇い入れたとき離職したときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況届出」を行う義務があります。届出は在留資格や国籍を問わず、外国人労働者を雇用するすべての事業主が対象です(特別永住者を除く)。届出を怠ると30万円以下の罰金が科される場合があります。

Overview

届出の概要

対象、届出先、届出方法

届出の対象

外国人労働者を雇用するすべての事業主が対象です。正社員だけでなく、アルバイト・パートなど雇用形態を問いません。

届出が不要なケース

  • --特別永住者
  • --在留資格「外交」「公用」の者

届出先と届出方法

届出先

管轄のハローワーク

届出タイミング

雇入れ時と離職時の2回

届出方法

窓口、郵送、電子申請(e-Gov)

Deadline

届出期限

雇用保険の有無で届出様式と期限が異なる

区分 届出様式 届出期限
雇用保険の被保険者 雇用保険被保険者資格取得届(雇入れ時)または資格喪失届(離職時)の備考欄に記入 翌月10日まで
被保険者でない 外国人雇用状況届出書(様式第3号) 翌月末日まで

雇用保険の被保険者の場合は、雇用保険の届出手続きとあわせて処理できるため、別途の届出書は不要です。備考欄への記入を忘れないようにしてください。

Required

届出に必要な情報

在留カードを手元に用意して記入する

項目 確認元
氏名 在留カード
在留資格 在留カード
在留期間 在留カード
生年月日 在留カード
性別 在留カード
国籍・地域 在留カード
資格外活動許可の有無 在留カード裏面
在留カード番号 在留カード
雇入れ又は離職年月日 雇用契約書等

在留カードの原本を確認して記入します。コピーだけでなく原本確認が実務上推奨されます。

Penalty

罰則

届出義務違反のリスク

外国人雇用状況届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合は、30万円以下の罰金が科される場合があります(雇用対策法第40条第1項第2号)。届出漏れを防ぐために、入社手続きフローに外国人雇用状況届出を組み込んでおくことを推奨します。

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