この記事は 2026年4月3日時点の公表資料に基づきます。本文で触れる 2026年4月13日以降の取扱いは、運用開始前のため最新の公表内容をあわせて確認してください。

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特定技能「外食業分野」の受入れ上限運用とは?申請停止の影響を整理

外食業分野では、2026年2月末時点で特定技能1号の在留者数が約4万6千人となり、受入れ見込数5万人を早期に超える見込みとして、出入国在留管理庁が新たな運用方針を公表しました。採用計画に直結するため、COE、在留資格変更、移行準備のどこに影響するかを先に整理しておく必要があります。

最終更新日: 2026-04-03

Summary

先に結論

海外からの新規呼び寄せは急ぎの前提で見直す必要があります。

2026年4月13日以降に受理された外食業分野の COE 申請は不交付とされる方針です。

国内切替も原則不許可ですが、例外が残っています。

技能実習の対象職種からの移行や、既に移行準備の特定活動許可を受けている人は、受入れ見込数の範囲内で順次許可対象になり得ます。

採用計画は「申請区分ごと」に整理し直すのが先です。

候補者を海外採用、国内切替、技能実習移行、転職受入れに分けて、どのルートが継続可能かを確認します。

今回の公表内容

出入国在留管理庁は 2026年3月27日、外食業分野の特定技能1号在留者数が 2026年2月末時点で約4万6千人となり、受入れ見込数5万人を 2026年5月頃に超える見込みと公表しました。これを受け、受入れ見込数を上限として運用するため、2026年4月13日から申請類型ごとに取扱いを変える方針を示しています。

制度全体の人数枠や分野別の前提を確認したい場合は、特定技能の分野別受入れ状況と人数枠、外食業という分野での採用の全体像は外食業種ページもあわせて見ておくと判断しやすくなります。

COE申請への影響

公表資料では、2026年4月13日以降に受理された外食業分野の特定技能1号に係る在留資格認定証明書交付申請は不交付とする方針です。一方で、4月13日より前に受理された申請は審査自体は継続されますが、国内切替の申請を優先的に処理するため、交付まで相当な遅延が見込まれるとされています。

つまり、海外採用を前提にしている企業は、求人を止めるかどうかだけではなく、既に申請済みの案件がいつ着地するか、採用日程がずれる前提で計画を組み直す必要があります。COE の流れ自体を確認したい場合は、在留資格認定証明書の手続きページを参照してください。

在留資格変更への影響

2026年4月13日以降に受理された、外食業分野の特定技能1号への在留資格変更許可申請は原則不許可とされる方針です。ただし、外食業分野で既に特定技能1号として在留している人の転職に伴う申請は通常どおり審査されるほか、例外的に受入れ見込数の範囲内で順次許可されるケースがあります。

ここで誤解しやすいのは、「外食業への変更はすべて止まる」わけではない点です。制度上の原則と、運用上残されている例外を分けて見る必要があります。国内切替の基本的な手続きそのものは、在留資格変更許可申請のページで整理しています。

例外的に進められるケース

技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの移行

この対象職種を修了した人が、特定技能1号(外食業分野)へ移行するケースは、受入れ見込数の範囲内で順次許可対象とされています。

既に特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている人

すでに移行準備の在留資格で外食業分野の特定技能1号移行を待っている人は、受入れ見込数の範囲内で順次許可対象になり得ます。

ただし、どちらのケースでも許可時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号ではなく特定活動(移行準備)への変更や更新を案内される可能性があります。技能実習からの移行全体像は、技能実習から特定技能への移行手続きで整理しています。

企業が今やること

  1. 候補者を海外採用、国内切替、技能実習移行、転職受入れに分類する。
  2. 4月13日までに既に申請済みか、これから申請するのかを分ける。
  3. 外食業での採用を前提にしている案件は、代替ルートや時期見直しを検討する。
  4. 分野追加要件や協議会加入の状況も含め、申請前提が揃っているかを再確認する。

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外食業分野の採用計画を見直す

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